
労働保険の各種お手続き
Labor Insurance
労働保険の各種手続き

労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称であり、正社員だけでなく、アルバイトやパ ートタイムの労働者も含まれます。事業主は、少なくとも1人の労働者を雇っている場合には、加入手続きを行わなければなりません。
労働災害保険の手続き内容
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労災保険成立届の作成・届出
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休業(補償)給付の手続き
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傷病(補償)年金の手続き
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療養(補償)給付の手続き
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障害(補償)給付の手続き
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遺族(補償)給付の手続き
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第三者行為災害届の手続き
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特別支給金の手続き
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定期健康診断、産業医安全衛生管理者、衛生管理の報告の届出
など
雇用保険の各種手続き

雇用保険とは労働者が退職し、失業状態になった場合に労働者の再就職を促進するため、失業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当など必要な給付を行うためのものです。また、育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付などの支給も含まれ、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。
雇用保険に関する手続き内容
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適用事業所設置届の作成・届出
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被保険者資格取得、喪失届の作成・届出
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離職票の作成・届出
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事業所所在地・名称等の各種変更届の作成
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60歳に達した場合(高年齢雇用継続給付の申請等)
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育児休業給付、介護休業給付の申請
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その他、ハローワークに対する求人の申込(一般・パート)
など
よくある質問
Q1)従業員がパートタイマー1人なのですが、何か手続きは必要ですか?
A1)雇用形態に関係なく、採用時から労災保険の加入が必須です。
就労区分
労災保険
雇用保険
40時間/週
30時間以上/週
〇
〇
〇
〇
―
〇
〇 ※1
〇 ※1
20時間以上/週
週20時間未満・臨時
(※1)短時間就労者の場合、31日以上の雇用見込みで適用
Q2)入社して日の浅い社員が出産したのですが、育児休業の給付金の支給対象でしょうか?
A2)育児休業給付の受給条件は、過去2年間に賃金支払いが11日以上の月が12カ月以上あることとなります。従業期間が短い場合でも前職の 期間を合算することが可能です。ご不明な場合はどうぞお気軽にご相談ください。
